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法律適用について

ユーザー様各位

いつもQR決済サービス「みなペイ」をご利用頂き誠にありがとうございます。
みなペイ株式会社の顧問弁護士をさせて頂いておりますグローウィル国際法律事務所の中野秀俊と申します。

みなペイは「資金決済法には適応しているのか?」というご質問を頂きますのでご説明をさせて頂きます。

まずは「資金決済法」という法律について簡単にご説明致します。

「資金決済法」とは簡単にいうと、お金の移動や支払い決済に関するルールを定めたものになります。

正式名称を「資金決済に関する法律」といい、2010年4月1日に施行された比較的新しい法律です。

そして、「資金決済法」ではポイントサービスが「前払式支払手段」(まえばらいしき しはらいしゅだん)というものに当てはまる場合には、規制の対象となるとしています。

ポイントサービスが「前払式支払手段」に当てはまる場合には、一定のルールに従ってサービスを提供する必要があります。

「みなペイ」はユーザー様がポイントをチャージして利用出来るポイントサービスになりますのでこの「前払式支払手段」(資金決済法2章 3条)にあてはまります。

しかし、みなペイは「前払式支払手段」にあてはまっていても「この法律を適用しない適用除外」という項目に基づいて運営しています。

「この法律を適用しない適用除外」とはどういう内容なのかをご説明致します。

資金決済法4条には、適用除外の規定があります。
(適用除外)
次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は適用しない。
第四条二 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段

この「政令で定める」は「資金決済に関する法律施行令」で規定されています。
「資金決済に関する法律施行令」第4条2項では法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、6カ月とする。となっております。

これはどういう意味なのか簡単にご説明致しますと

「前払式支払手段であってもポイントの有効期間が政令で定めている6ヶ月以内であればこの法律は適用しません」

という事です。

みなペイはポイントチャージから6ヶ月間以内にポイント利用しないとポイントが消滅しますので、前払式支払手段の規制が、適用除外となっております。こちらはアプリ内の資金決済法表示の第4条5項に記載されておりますのでご確認ください。

以上の事から「みなペイ」はしっかりと法律を守り管理、運営されております。

その他よく頂くご質問に

「金融商品取引法には違反していないの?」
「景品表示法には違反してないの?」

などを頂きますがこちらもみなペイは違反しておりませんのでご安心ください。

こちらも簡単にご説明致します。

「金融商品取引法には違反していないの?」

という内容ですがこちらは有価証券を扱う場合に適応される法律であり、みなペイは「ポイント事業」ですのでこの法律は適応されません。
また、「金融商品取引法第2種登録は必要ないの?」とお伺いされる事がありますがこの登録は有価証券販売やファンド募集等など行う場合に必要となる登録になりますのでみなペイは必要と致しません。

[純資産が1億円以上じゃないとポイント発行できないのでは?]

というご質問も頂きますが

第三者型前払式支払手段を発行する場合これにあたりますが、みなペイは第三者型前払式支払手段ではありませんので適用除外になります。

次に

「景品法には違反してないの?」

というご質問についてですが景品法は正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。

内容をご説明しますと

企業が商品やサービスの販売にあたって
「消費者を誤認させるような不当な広告をすること」
「消費者の判断を誤らせるような過大な景品の提供をすること」
を禁止する法律です。

簡単にご説明しますと

「実際よりも過大に宣伝等をやってはいけません」という事です。

みなペイはこの景品法に違反する内容になっていないかを広告やWebサイト含めリーガルチェックを行ってから皆様に公開しております。
また、ポイントバックもこの景品法の適応外となっておりますのでご安心してみなペイをご利用ください。

上記内容にてご理解頂けたかと思いますが「みなペイ」はしっかりと国が定める法律に従い管理、運営されております。

ユーザーの皆様には安心してご利用頂ければ幸いです。

グローウィル国際法律事務所
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弁護士 中野秀俊