みなペイ加盟店規約は、MinaPay株式会社(以下「当社」といいます)が提供する第2条に定めるポイント決済サービスであるみなペイ(以下【みなペイ】と呼ぶ)の利用およびその利用申込みに適用されます。
第1条 用語の定義
本利用規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
1 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、みなペイの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
2 「その他決済手段」とは、第2条に定めるポイント決済サービスであるみなペイで利用することができるみなペイポイントまたはカード以外の決済手段をいいます。
3 「みなペイユーザー」とは、当社所定の規約に同意し、当社よりみなペイポイントおよびカードを利用した決済を行うことを認められた者をいいます。
4「カード関連情報」とは、みなペイユーザーのカード番号、カードの有効期限、カードのセキュリティコードまたはカード会社に登録されたみなペイユーザーの氏名、電話番号など、カードを利用するために必要な情報をいいます。
5 「商品・サービス等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
6 「決済関連情報」とは、みなペイにより決済された額、件数、決済の履歴および当社が加盟店に対してカード関連情報に代えて提供するコードなどの決済に関連する情報をいいます。
7 「注文関連情報」とは、みなペイにより決済された商品等の金額その他の注文に関連する情報をいいます。
8 「商品等代金」とは、商品等の販売価格または提供の対価をいい、商品等にかかる税金、送料その他当社が認める料金を含むものとします。
9 「みなペイポイント」とは、みなペイ利用規約に従って当社が発行するポイントをいいます。
10「みなペイポイント取引」とは、みなペイユーザーが加盟店から商品等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えてみなペイ残高の使用によりその代金を決済する取引をいいます。
11「みなペイ残高アカウント」とは、みなペイ残高を電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
第2条 みなペイ
1 当社は、加盟店に対して、加盟店がみなペイユーザーとの間の商品等の販売取引において、①みなペイ残高による商品等代金の決済、②カードによる商品等代金の決済(カード関連情報を加盟店自ら取得または保持することなく完了するもの)または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための、次の各号に定めるサービスのうち加盟店が次条第1項による申し込みの際選択したサービス(以下総称して「みなペイ」といいます)を提供します。ただし、5号に規定する機能について、当社は提供する時期および内容を加盟店に対して別途通知します。
第3条 加盟店申請
1 みなペイ加盟店利用申込みを行う者(以下「本申込者」といいます)は、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーを承認のうえ、当社に対し所定の方法にてみなペイの利用申込みを行うものとします。
2 本申込者は、みなペイの利用申込みにあたり、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
3 当社がみなペイ加盟店の利用申込みを受け付けた場合、当社において、本申込者の審査(以下「本件審査」といいます)を行います。ただし、本件審査の結果によってはみなペイの提供を受けられない場合があることを承諾するものとします。
4 本件審査の結果、当社がみなペイの利用申込みを承諾した時点で、本申込者を加盟店として当社との間で本規約に基づくみなペイサービス利用契約(以下「本契約」といいます)および当社が定めるみなペイ残高加盟店規約(オンライン決済用)に基づく契約が成立します。加盟店は、本規約の定めに加え、みなペイのうち、みなペイ残高による決済については、次の各号に従ってみなペイ残高加盟店規約を順守しなければならないものとします。また、これらのほか、みなペイ残高加盟店規約において本規約と矛盾・抵触する定めがある場合、本規約の定めが優先されるものとし、本規約に定めのない事項に限り、みなペイ残高による決済については、みなペイ残高加盟店規約が適用されるものとします。
5 本申込者は、本条第1項に従って利用申込みを行ったことをもって、加盟店申請を行ったものとみなされます。
6 本件審査の結果、当社が加盟店審査を承諾した時点で、当社と本申込者との間に加盟店契約が成立します。
7 当社らは、本件審査の経過、結果の理由等について一切開示しません。
8 加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店に関する情報を含みます。)を、当社または当社が指定する第三者のウェブサイト、販促資料等に掲載される場合があること、また、当社または当社が指定する第三者の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。次項に従って追加、変更された加盟店に関する情報についても同様とします。
9 加盟店は、第2項に基づき届け出た加盟店情報に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。
第4条 加盟店の順守事項
1 加盟店は、商品・サービス等の広告宣伝に際し、利用される決済手段に適用される法令に応じて次の事項を明示するものとします。
(1)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、その他関連法令に定める事項
(2)前号の他、当社らが必要と指定した事項
(3)加盟店は、商品等の売主として、次の事項を順守するものとします。
(4)広告の表示内容に基づく瑕疵(かし)のない商品等の販売や提供を行うこと
(5)特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。
(6)商品等を購入する際にみなペイユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること。また、商品等の内容を説明するに際して不適切な表現が含まれることを防止する措置を講じること
(7)みなペイユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること
(8)特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること。また、監督官庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合は、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること
(9)商品・サービス等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、みなペイユーザーからの商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任においてみなペイユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることその他誠実な対応を行うこと
(10)加盟店が決済予約機能を利用する場合は、商品等の購入申込みをした時点で商品等代金の金額が仮確定することをあらかじめみなペイユーザーに通知すること
(11)前各号の他、みなペイを利用するにあたり順守すべき事項として当社らが別途通知する事項
2 加盟店は、みなペイの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。
(1)みなペイの利用を希望するみなペイユーザーに対してみなペイを利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求することまたは異なる方法で商品等代金を決済すること
(2)みなペイを利用するみなペイユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にみなペイユーザーに通知することなく変更すること
(3)みなペイを利用するみなペイユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること
(4)商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと
(5)当社らの信用またはイメージを毀損(きそん)する行為
(6)知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法でみなペイを利用すること
第5条 取扱商品等
1 加盟店は、法令等を順守し、また、商品等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。加盟店は、みなペイを利用して次の各号に定める商品等を販売または提供してはなりません。
(1)取引に必要な許認可を得ていない商品等
(2)犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品等
(3)他人を攻撃または傷つける商品等その他有害な商品等
(4)低俗またはわいせつなものその他公序良俗に反する商品等
(5)商品券、プリペイドカード、印紙、回数券その他の有価証券等(ただし、当社らが個別に承諾した場合はこの限りではありません)
(6)銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの
(7)第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品等
(8)その他当社らが取り扱いを禁止する商品等
2 加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本規約を順守しているかを当社らが判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。
3加盟店は、加盟店の業種または取扱う商品等について、みなペイの利用申込み後に変更が生じる場合は、当社所定の方法で届け出、当社らの承認を得るものとします。
第6条 アクセス権限
1 加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下総称して「アクセス権限」といいます)を用いてみなペイシステムを利用しなければなりません。
2 当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いてみなペイに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。
3 加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、みなペイシステムにアクセスしてはなりません。
4 加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、みなペイシステムにアクセスする必要がある役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。
5 加盟店は、アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがあると判断した場合は、直ちにみなペイシステムへのアクセスを停止するとともに当社に当該事実を通知しなければなりません。
6 当社は、前項の通知を受け、アクセス権限の再設定等の処理が必要と判断した場合、当該処理を行います。この場合、加盟店は、当社による当該処理が完了するまでの間、みなペイシステムへのアクセスが制限されることを承諾します。
第7条指定リンクの表示
1 加盟店は、自己が運営し、みなペイを利用するウェブサイトまたはアプリケーションに、当社のウェブサイトへのリンクなど当社が指定するリンク(以下「指定リンク」といいます)を当社所定の方法に従って表示します。
2 加盟店は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
3 指定リンクを、みなペイを利用する加盟店が運営するウェブサイトまたはアプリケーション以外に表示すること
4 指定リンクを次の(ア)から(ウ)のいずれかの態様で表示すること
(ア)当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズ、代理店、取次店または業務委託などみなペイの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす態様
(イ)加盟店のウェブサイトまたはアプリケーションを、当社が運営していると誤認させる態様
(ウ)当社またはその従業員が、商品等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるような態様
5 指定リンクを当社が不適切と判断する態様で表示すること
6 加盟店は、当社から指定リンクの表示方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社から指定リンクの表示を禁止する通知を受けた場合は、速やかに指定リンクの表示を中止しなければなりません。
第8条 売上確定処理
1 当社は、本規約に基づき、対象商品・サービス等代金の金額を確定し、ポイント決済処理を完了した場合、みなペイユーザーから当該金額相当分のみなペイ残高の減算処理を行います。この減算が完了したときに、加盟店の売り上げが確定され、みなペイユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。
第9条 ポイント清算に関して
1 当社は、「みなペイ利用申込書」等により当社と加盟店が合意した入金サイクルにおいて、各支払日の支払に対応する決済が行われる期間(前の締日の翌日から支払日の支払いにかかる締日までの期間。以下「決済期間」といいます。)において、前条の処理を完了した対象商品等代金について、当社所定の期日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。
2 当社は、前項に基づき加盟店に支払う金銭から、当社が加盟店に対して有する金銭債権を、弁済期の到来の有無にかかわらず控除して支払うことができるものとします。
3 第1項に基づき加盟店に支払う金銭について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該精算金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目のいかんを問わず一切の支払義務を負わないものとします。
第10条 決済システム利用料
1 加盟店は、当社に対して、みなペイの利用の対価として、みなペイで決済された商品等代金の金額に当社所定の料率を乗じた金額(税別)(以下「決済システム利用料」といいます)を支払うものとします。決済システム利用料は、別途申込書等により定めるものとし、当該利用料にみなペイ残高取引の決済システム利用料が含まれるものとします。
2 当社は、決済システム利用料を、前条に基づき加盟店に支払う商品等代金から差し引く方法により精算するものとし、加盟店は当該方法により当社に決済システム利用料を支払うものとします。
3 当社は、決済システム利用料に関して領収証の発行または振替案内等の通知は行いません。
第11条 クレーム対応等
加盟店は、加盟店または商品等に関するみなペイユーザーまたは第三者からクレーム(売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額相違、売上承認処理が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を解決するにあたって、みなペイユーザーまたは第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、みなペイユーザーへ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
第12条 返品等
1 みなペイユーザーからの商品等の返品を受け付ける等により、加盟店が加盟店とみなペイユーザーとの間の商品等売買を合意の上解除した場合であって、当社所定の方法により当社所定の期間内に取消処理を行い、当社がこの処理を承認したときには、当該みなペイによる決済を取り消すことができるものとします。
2 前項の取消が行われた場合には、当社は、当該取消に係る売買等の商品等代金相当額について、本規約に基づく支払いの義務を負わないものとします。また、既に本規約に基づく支払が行われた場合には、加盟店は、これを直ちに当社に返還しなければならないものとします。この場合、本規約に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
第13条 みなペイの不正利用への対応等
1 加盟店は、自己の責任において、ウェブサイトおよびアプリケーション上等の不正対策をはじめとする取引の安全性の確保に努め、当社らが推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、みなペイの不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。また、加盟店は、本契約締結後にウェブサイトおよびアプリケーション上等における不正利用の防止措置等の仕様を変更する場合は、事前に当社に当該変更を通知するものとします。
2 加盟店は、商品等の購入申込みを行った者がみなペイユーザー本人以外であると疑われる場合または商品等の購入申込みにおけるみなペイの使用状況が明らかに不審と思われる場合(商品等の購入申込みが、異常に大量かつ高価な申込みであったり、不自然に反復した申込みであったり、みなペイ残高の換金を目的としたものである疑いがある場合等を含みます。)は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
3 当社は、加盟店とみなペイユーザーとの取引において、当社所定の調査により不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
4 加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当社に報告するものとします。
5 当社は、社会情勢の変化その他の事情を勘案して新たな不正利用防止措置等をとる必要があると判断した場合、加盟店に対し新たな不正利用防止措置等を講じることを求めることができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。
第14条 商品等代金を支払わない場合等
1 当社は、次の各号の一に該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、本規約に基づく支払いをしないことができるものとします。
2 みなペイユーザーがクーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づき、みなペイにより決済した取引に係る契約を解除または取り消したことを理由として、みなペイユーザーがカード会社に対し、当該取引に係る商品等代金の全部または一部を支払わない場合
3 クレームが発生した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
4 みなペイユーザーに商品等の引渡しまたは提供がなされていない場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
5 その他加盟店が本規約に違反した場合
6 みなペイユーザーまたはその他の第三者から、みなペイによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合(ただし、加盟店の責めに帰すべき事由に起因している場合に限ります)。
7 加盟店は、前項各号に定める事項が本規約に基づく支払いの後に判明した場合、当社が支払った商品等代金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。
8 当社は、前項の場合、本規約に基づき加盟店に支払う商品等代金その他の当社が払うべき金銭から、加盟店が当社に返還する金銭相当額を控除することができるものとします。
9当社は、第1項各号に該当する疑いがあると当社らが認めた場合、自らまたはカード会社その他の当社が指定する第三者をして、当該事項について調査(以下「事実調査」といいます)を行いまたは行わせること、また、事実調査が完了するまで本規約に基づく支払いを留保することができるものとします。
10当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、何らの責任を負うことなく、本規約に基づく支払いを行わないことができるものとします。
11 事実調査の開始より30日を経過しても前項の疑いが解消しない場合
12 事実調査の開始から14日以内に、事実調査のためみなペイが加盟店に対して行う問い合わせに加盟店が対応しない場合
13 事実調査が開始後30日以内に完了し、加盟店が本規約に基づく支払いを留保している商品等代金につき第1項各号に該当しないと認めた場合、当社は、加盟店に対し当該商品等代金を支払うものとします。この場合、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第15条 調査協力等
1 加盟店は、当社らが加盟店に対し業務内容、みなペイの利用状況、商品等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
2 加盟店は、当社が、当社らが法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
3 当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社ら所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
第16条 個人情報の取り扱い
1 当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、みなペイユーザーの氏名、住所、商品等発送先住所、みなペイ ID、メールアドレス、みなペイによる決済の対象となる商品等の名称、数量、通信ログ、クッキー情報等のみなペイに関する一切の情報を含みます。)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
2 加盟店は、当社が、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して取得する加盟店の役職員の個人情報を、本規約および当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって利用することにつき同意するものとし、当該利用に必要な本人からの同意取得を行うものとします。
3 加盟店が個人事業主である場合、当社は、加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先、その他当社が指定する加盟店に関する情報を含みます。)を本規約に基づき第三者に提供できるものとします。
第17条 情報の漏えい等が生じた場合の対応
1 加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有するみなペイに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。
2 加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む。)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。
3 当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。
(1)当社が指定する監査会社によるシステム診断
(2)みなペイの提供の停止
4 加盟店は、当社が調査、措置等を行う事業者を指名したときは、当該事業者に調査、措置等の全部または一部を委託しなければなりません。また、加盟店は、本条に基づいて行う調査、措置等を自らの費用で行うとともに、当社に発生した費用および損害(みなペイユーザーへの対応等の業務運営に関する費用、みなペイユーザーその他の第三者に対して支払った賠償金等を含むものとします)を直ちに当社に賠償するものとします。
第18条 反社会的勢力との取引拒絶
1 当社および加盟店は、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団
暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
前各号の共生者
その他前各号に準ずる者
2 当社および加盟店は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
3 当社および加盟店は、相手方が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社・加盟店間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づく停止または解除を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
第19条 第三者への業務委託
当社は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第20条 秘密保持義務
1 加盟店および当社は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。また、秘密情報を取得した場合において、本契約の履行を目的とする利用の必要がなくなったときは、速やかに当該秘密情報を廃棄または消去するものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報
秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
3 加盟店および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、複製もしくは複写し、または役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、複製物または複写物は、秘密情報と同様に取り扱うものとします。また、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。
4 前項に定めるもののほか、当社は、以下の情報を、当該加盟店以外の第三者に提供することができます。
5 本契約を通じて知り得た購買履歴その他の情報で、特定の加盟店を識別できないように加工した情報
6 公知になっている加盟店に関する情報(加盟店の名称、住所、連絡先その他加盟店に関する情報を含みます。)
第21条 みなペイの中断または停止
1 当社は、みなペイシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、みなペイの提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちにみなペイの提供を中断または停止することができます。かかる中断または停止により、本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合、当社はそれについて何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該中断または停止により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
3 当社が、天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止もしくは緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由によりみなペイの提供の中断または停止を必要と判断した場合
4 みなペイシステムの保守等、技術もしくは運用上の理由その他の合理的な理由で当社がみなペイの提供の中断または停止を必要と判断した場合
5 みなペイシステムの不正利用防止などのため中断が必要であると当社が判断した場合
6 当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、みなペイが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。
7 加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、加盟店によるみなペイ残高取引を一時的に停止することができるものとし、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、みなペイを利用することができないものとします。なお、加盟店は、当社に対し、本項に基づくみなペイの利用停止を理由として、損害賠償の請求その他名目のいかんを問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
8 秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき
9 加盟店が本規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき
10 加盟店においてみなペイの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき
11 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき
12 加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づくみなペイの利用がないとき
13 その他、円滑なみなペイを利用するうえで当社が必要と認めたとき
第22条 免責
1 前条に該当し、みなペイを利用することができないことにより、これを決済方法とする売買等を行うことができない等、加盟店に損害が生じた場合においても、これらの損害につき、当社は一切責を負わないものとします。
2 前項に定める事由を除き、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合、当社は、当該責めに帰すべき事由によって加盟店に通常生ずべき損害を賠償する責を負うものとします。
第23条 権利義務等の譲渡禁止
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第24条 届出および当社からの通知
加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、法人番号、代表者氏名、所在地、業種名、サービス責任者、電話番号、電子メールアドレスおよびWebサイト等の情報に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。
第25条 有効期間
1 本契約の有効期間は、第3条に定める契約成立の日から1年間とします。
2 前項の定めにかかわらず、期間満了の30日前までにいずれの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
3 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。契約終了日までに行われたみなペイによる決済は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該 みなペイによる決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
第26条 中途解約等
1 第28条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出し、当社がこれを受理した後、別途定める期間が経過した時点で、本契約は終了するものとします。
2 当社が30日以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、第28条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。
第27条 解除、期限の利益喪失等
1 当社および加盟店は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
(1)本契約または加盟店と当社らとの間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき、または一部に違反したとき、契約解除事由に該当したとき、または本契約の締結に際し、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確でなかったとき
(2)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
(3)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(5)資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(6)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき
(7)主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき
(8)法令等に違反したとき
(9)商品等または加盟店の販売方法に関し、みなペイユーザーもしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたときまたは当社が不適切であると判断したとき
(10)当社またはみなペイの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき
(11)カード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき、その他他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはみなペイ残高取引を悪用していると当社が判断したとき
(12)商品等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき
(13)商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、みなペイの利用を当社がふさわしくないと判断したとき
(14)加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき
(15)指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき
(16)加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(17)加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(18)他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき
(19)架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき
(20)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2 加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければいけません。
3 本条に定める契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第28条 損害賠償
加盟店が本契約に違反し、当社らに損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。
第29条 本契約終了時の措置
1 本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法によりみなペイの提供を停止します。
2 本契約が終了した場合、加盟店は速やかに本契約に定める措置を中止しなければなりません。
第30条 変更
1 当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。ただし、加盟店への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。
2 当社による本規約の変更後に、加盟店がみなペイを利用して決済を行った場合は、加盟店は変更後の本規約を承認したものとみなします。
第31条 協議
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第32条 準拠法
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第33条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。